プリモファイナンスサービス会員規約

本規約をよくお読みいただいたうえで、キャッシング・サービスをご利用ください。

【一般条項】

第1条(会員)

  1. 会員とは、本規約を承認のうえ、プリモファイナンスサービス(以下「プリモファイナンス」という。)にプリモファイナンス所定の申込書により入会申込をされ、プリモファイナンスが審査のうえ入会を認めた方をいいます。

第2条(キャッシングの貸与・有効期限等)

  1. 本規約に定めるキャッシングは、「フリーローンキャッシング」、「BIG200キャッシング」および「エステートローンキャッシング」の3種類とします。
  2. プリモファイナンスは、会員1名につき1個の会員番号を割り当てます。会員権はプリモファイナンスに属するものとします。
  3. 会員は、善良なる管理者の注意をもって会員番号を使用し、保管するものとします。
  4. 会員番号(キャッシング契約の表示事項を含む。)は、会員本人以外使用することはできません。また、他人に権利を譲渡または貸与することはできません。
  5. 会員が本条第3項から第5項のいずれかに違反して、会員番号(キャッシング契約の表示事項を含む。)を他人に使用された場合の損害は、会員の負担となります。
  6. 会員が、新しい会員番号の交付を受けたときは、従前の会員番号は使用不可となるものとします。

第3条(キャッシングの機能)

  1. 会員は、プリモファイナンス所定の方法により利用申込を行い、プリモファイナンスが認めた場合は、キャッシングローンを利用できます。

第4条(支払方法)

  1. 支払方法は、プリモファイナンスの店頭窓口、プリモファイナンス名義の金融機関の口座への振込、プリモファイナンス本店所在地への現金書留による郵送、またはプリモファイナンス提携先による収納代行による支払とします。

第5条(支払金等の充当方法)

  1. 会員は、プリモファイナンスに支払を行う(口座振替を除く。)に際しては、次のうち2以上の債務がある場合には、充当先を指定して支払うものとします。また、各支払金はそれぞれ次の順序で充当します。なお、無利息残高については、次の支払に際して充当するものとします。
    (注)無利息残高とは、プリモファイナンスでのお支払後の残高が千円未満になるときに、利息・手数料を付けず、支払期限も設定しない残高としてお取扱いする金額です。
    (1)キャッシングローン残高(利息・遅延損害金を含む。)
    手数料・無利息残高・遅延損害金・利息・元金の順に充当します。
    (注)手数料とは、キャッシングローンのご利用にあたり、会員が法令の範囲内で負担する各種手数料をいいます。
  2. 前項の指定がない場合は、会員への通知なくしてプリモファイナンスが適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても会員は異議のないものとします。

第6条(利用明細書の交付)

  1. プリモファイナンスは利用明細書を、会員が希望しプリモファイナンスが承認した場合、プリモファイナンスの店頭窓口または郵送で利用明細書の交付を受けるものとします。ただし、プリモファイナンス名義の金融機関の口座への振込、プリモファイナンス提携先による収納代行による支払をする場合、会員はあらかじめプリモファイナンスの店頭窓口または郵送で交付を受けるか、電話でプリモファイナンスに依頼をして交付を受けるものとします。

第7条(取引明細書の交付)

  1. 会員が希望しプリモファイナンスが承認した場合に限り、キャッシングローンの借入・返済の都度、プリモファイナンスは取引内容(取引日、取引金額等)を記載した明細書を交付します。ただし、会員が直接受け取れない場合は、会員の指定先への郵送またはプリモファイナンスの店頭窓口で交付します。
  2. 月間(毎月月初から月末までの1ヵ月間)の取引明細書の交付をプリモファイナンスが提示し会員が承諾した場合は、毎月郵送で交付するものとします。また、送付先は自宅または勤務先のうち会員が希望する先とします。

第8条(届出事項の変更)

  1. 会員は、プリモファイナンスに届出ている氏名、住所、電話番号、携帯電話番号、勤務先、勤務地または決済口座に変更があった場合は、すみやかにプリモファイナンスに所定の届出書またはプリモファイナンスが適当と認める方法により届出るものとします。
  2. 会員が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠った場合、プリモファイナンスからの通知または送付書類等が延着し、または不送達となっても、プリモファイナンスが通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議ないものとします。ただし、変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。

第9条(反社会的勢力の排除)

  1. 会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    (1)暴力団
    (2)暴力団員
    (3)暴力団準構成員
    (4)暴力団関係企業
    (5)総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力団集団等
    (6)その他前各号に準ずる者
  2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
    (1)暴力的な要求行為
    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてプリモファイナンスの信用をき損し、またはプリモファイナンスの業務を妨害する行為
    (5)その他前各号に準ずる行為

第10条(期限の利益の喪失)

  1. 会員が次のいずれかに該当する場合には、プリモファイナンスからの通知、催告がなくても当然にプリモファイナンスに対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。
    (1)住所、勤務先変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によってプリモファイナンスに会員の所在が不明となったとき。
    (2)キャッシング等の利用代金について支払期日に弁済金の支払を遅滞し、プリモファイナンスから20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
    (3)自ら振出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払を停止したとき。
    (4)差押、仮差押、仮処分の申立または滞納処分を受けたとき。
    (5)破産申立または民事再生、特別清算、会社更生手続開始の申立があったとき。
    (6)第9条第1項各号のいずれかに該当し、または第12条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、プリモファイナンスとの取引を継続することが不適切であるとプリモファイナンスが判断したとき。
    (7)第9条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、プリモファイナンスとの取引を継続することが不適切であるとプリモファイナンスが判断したとき。
  2. 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、プリモファイナンスの請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。
    (1)金融商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、会員が弁済金の支払を1回でも遅滞したとき。
    (2)会員権の譲渡、賃貸その他プリモファイナンスの所有権を侵害する行為をしたとき。
    (3)本規約等の義務に違反し、その違反が本規約等の重大な違反となるとき。
    (4)その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
  3. 前々項および前項に定めるほか、キャッシング会員が、本規約に基づく債務であるかを問わずプリモファイナンスに対する債務の弁済金の支払を遅滞したときは、当該会員は、プリモファイナンスからの通知、催告がなくても当然にプリモファイナンスに対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。

第11条(退会および会員資格の喪失等)

  1. 会員が都合により退会する場合、会員は、ただちに、プリモファイナンスに対する本規約に基づく債務の全額を完済したうえ、プリモファイナンス所定の届出をするものとします。
  2. プリモファイナンスは、会員が次のいずれかに該当する場合には、会員に通知することなくサービスの利用を停止し、会員資格を喪失させることができるものとします。
    (1)申込書の記載事項等について、会員がプリモファイナンスに虚偽の申告をしたことが判明したとき。
    (2)会員が本規約に違反したとき。
    (3)会員の信用状況に重大な変化が生じたり、キャッシング等の利用状況が適当でないとプリモファイナンスが判断したとき。
    (4)第9条第1項各号のいずれかに該当し、または第9条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、プリモファイナンスとの取引を継続することが不適切であるとプリモファイナンスが判断したとき。
    (5)第9条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、プリモファイナンスとの取引を継続することが不適切であるとプリモファイナンスが判断したとき。
    (6)その他プリモファイナンスが会員として不適格と判断したとき。
  3. 前項により会員資格を喪失した場合、会員に損害が生じたとしても、プリモファイナンスは会員に対して一切の賠償責任は負わないものとします。
  4. 会員が次のいずれかに該当する場合には、各号記載の日をもって、自動的に会員資格を喪失し、本規約に基づく契約は終了となります。
    (1)プリモファイナンスキャッシング会員が入会または本規約に基づく債務を完済(無利息残高の有無を問わず。)した日から3年以上キャッシングローンを利用しなかったときは、3年を経過した日の属する月の末日。
  5. 本規約に基づく契約が終了となった場合のキャッシングローンの契約書類の取扱いについては、会員が事前にプリモファイナンスに届出た取引明細書の取扱いと同様とします。

第12条(個人信用情報機関の登録)

プリモファイナンスは、本規約に基づく契約に関する会員の個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、プリモファイナンスが加盟する株式会社日本信用情報機構および株式会社シー・アイ・シー(以下「加盟先機関」という。)に提供します。加盟先機関は、当該個人情報を、その加盟会員および提携する全国銀行個人信用情報センターの加盟会員に提供します。
当該情報は、加盟先機関および加盟先機関と提携する機関に登録されます。個人情報および延滞情報等の登録期間は、契約継続中および完済日から5年以内です。
(注)詳しくは、「個人情報取扱いについて」に記載しています。

第13条(住民票等の取寄せ)

会員は、プリモファイナンスが居住地確認または債権保全等のために必要と認めたときは、プリモファイナンスが会員の住民票、戸籍の附票等を取寄せることを承諾します。

第14条(会員規約の変更)

  1. 本規約を変更した場合、プリモファイナンスは、次に定める方法で通知、公表または公告するものとします。
    (1)会員の届出た住所宛に、変更内容を書面で郵送する方法。
    (2)会員の届出たeメールアドレス宛に、変更内容をeメールで送信する方法。
    (3)プリモファイナンスホームページ(http://primofinance.jp)に変更内容を掲載する方法。
  2. 前項に基づき、本規約の変更内容を通知、公表または公告した後に、プリモファイナンスが定める60日以上の期間が経過したことをもって、プリモファイナンスは、会員がその変更内容を承認したものとみなします。

第15条(債権譲渡の承諾)

会員は、プリモファイナンスの都合により、プリモファイナンスが本規約に基づく債権を他の金融機関等に譲渡することを承諾します。

第16条(合意管轄裁判所)

会員は、会員とプリモファイナンスとの間の訴訟についての管轄裁判所をプリモファイナンスの本社、会員の住所地、および購入地を管轄する裁判所とすることに同意します。

第17条(準拠法)

会員とプリモファイナンスとの諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。

第18条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)

日本国外で キャッシングを利用する場合、会員は外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類の提出、および国外でのキャッシングの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。

【キャッシングローン条項】

第18条(契約極度額および貸付の停止)

  1. 会員は、契約極度額の範囲で繰返し借入ができます。
  2. 契約極度額は、会員の申込極度額の範囲内でプリモファイナンスが決定し、会員にプリモファイナンス所定の申込書(お客さま控)等の書面で通知します。ただし、本条第3項および第4項に基づき、契約極度額を変更する場合には通知しません。
  3. 前々項にかかわらず、プリモファイナンスが法令の要請または債権保全のために必要と判断した場合には、会員の承諾を得ることなく、契約極度額を減額または新たな貸付を停止することができるものとし、会員はその旨承諾します。
  4. プリモファイナンスは、前項により契約極度額の減額を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合には、プリモファイナンスの判断により、契約極度額を当初の契約極度額の範囲内で増額することができるものとし、会員はその旨承諾します。
  5. プリモファイナンスは、前々項により新たな貸付の停止を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合には、プリモファイナンスの判断により、新たな貸付の停止を解除することができるものとし、会員はその旨承諾します。

第19条(返済方式)

  1. 返済方式は定率リボルビング方式または借入金額スライドリボルビング方式とし、会員にプリモファイナンス所定の申込書(お客さま控)等の書面で通知します。
  2. 借入時に交付する明細書または月間(毎月月初から月末までの1ヵ月間)の取引明細書に記載の最終返済期日、返済回数、返済期日または返済金額は、その後の借入等により変動します。

第20条(借入方法)

  1. 借入方法は、プリモファイナンスの店頭窓口、会員の指定する金融機関の口座への振込、プリモファイナンス社員の出張窓口での直接融資による借入のうちいずれかとします。
  2. 会員が金融機関の口座への振込による借入を希望する場合、事前に会員本人名義の指定口座をプリモファイナンスに届出るものとします。
  3. 前項の借入を行う場合、振込送金日を借入日とし、振込名義人は「プリモファイナンス」とします。

第21条(利用有効期間)

  1. 借入ができる期間は、本規約に別段の定めがある場合を除き、契約成立の日から3年間とします。ただし、会員またはプリモファイナンスから期間満了日までになんらかの申出のないときは、さらに3年間自動更新し、その後も同様とします。
  2. 前項にかかわらず、プリモファイナンスが特に認めた場合は、キャッシング契約上に表示された有効期限の経過後であっても借入ができるものとします。
  3. 期間満了日までに、会員またはプリモファイナンスから自動更新を行わない旨の申出がなされた場合、会員は期間満了日における残債務全額を当該契約内容に従って、完済に至るまで支払うものとします。

第22条(借入利率等)

  1. 借入利率はプリモファイナンス所定の利率を適用するものとし、会員にプリモファイナンス所定の申込書(お客さま控)等の書面で通知します。
  2. 借入利息の計算方法は次のとおりとします。
    借入残高×借入利率(実質年率)÷365日(うるう年は366日)×各回の利用日数

(注1)返済期日を経過した場合の借入利息は、返済期日までの日数により算出された借入利息と、返済期日経過後の日数により算出された借入利息を合算した金額とします。

(注2)利息制限法を超える利息の返済義務はなく、ご返済は任意です。

第23条(各回の返済期日)

  1. 各回の返済期日は次の(1)または(2)のいずれかとします。ただし、会員が希望する場合は所定の手続により(3)のとおりとすることもできます。なお、いずれの場合も返済期日がプリモファイナンスの休業日に当たる場合は、翌営業日を返済期日とします。
    (1)35日ごとの支払
    初回返済期日…借入日の翌日から起算して35日以内
    2回目以降の返済期日…約定返済金額の支払をした日の翌日から起算して35日以内
    (注)追加借入をしても返済期日は変わらないものとします。
    (2)毎月支払(口座振替以外)
    会員の希望する一定日の毎月支払
    (3)毎月支払(口座振替)
    毎月5日(または、契約時に会員の希望する一定日の毎月支払)
  2. 会員は、返済期日前の返済ができるものとします。ただし返済日までの利息の返済が必要です。
    (注)前項(2)の毎月支払(口座振替以外)の場合または前項(3)の毎月支払(口座振替)でキャッシング会員の場合に毎月支払日の15日以上前に返済したとき、および前項(3)の毎月支払(口座振替)の場合に期日前返済をしたときは次回の返済期日は更新されません。

第24条(各回の返済金額)

  1. 各回の約定返済金額(最少返済金額)は、借入金額に一定の割合を乗じた金額(千円単位に切り上げ)とします。ただし、会員により異なる場合があります。なお、一定の割合については、会員にプリモファイナンス所定の申込書(お客さま控)等の書面で通知します。
    (注1)追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額との合計を借入金額とします。
  2. ただし、口座振替による各回の約定返済金額は、プリモファイナンスキャッシング会員は振替前月20日(プリモファイナンスの休業日に当たる場合は前営業日)、もしくは口座振替時点の借入金額を基準に前項を適用します。

第25条(遅延損害金)

  1. 次に定めるプリモファイナンスキャッシング会員が、約定返済金額の支払を遅滞したとき等期限の利益を喪失したときは、プリモファイナンス所定の遅延損害金を支払うものとします。
    (1)平成19年6月18日以降に新たに入会した会員
    (2)前号のほか、平成19年6月18日以降に本規約を承認のうえ、プリモファイナンスと貸付けに係る契約を締結した会員
  2. 遅延損害金の計算方法は次のとおりとします。
    借入残高×遅延損害金年率÷365日(うるう年は366日)×期限の利益喪失日の翌日からの経過日数

第26条(費用の負担)

プリモファイナンスは、法令の範囲内で各種手数料等を徴収することができるものとします。この場合には、プリモファイナンスは、会員に対してプリモファイナンス所定の方法により手数料等の内容および金額を通知するものとし、会員は、手数料等をプリモファイナンスに支払うものとします。

第35条(各回の支払期日)

  1. 各回の支払期日は次の(1)のとおりとします。ただし、会員が希望する場合は所定の手続により(2)または(3)のとおりとすることもできます。なお、いずれの場合も支払期日がプリモファイナンスの休業日に当たる場合は、翌営業日を支払期日とします。
    (1)35日ごとの支払
    新規の利用分を毎月20日で締切り、翌月7日から起算して35日以内を第1回目とし、以降約定支払をした日の翌日から起算して35日以内とします。
    (注)追加利用をしても支払期日は変わらないものとします。
    (2)毎月支払(口座振替以外)
    あらかじめ会員の希望する一定日を取決め、新規の利用分を毎月20日で締切り、翌々月の毎月支払日を第1回目として、以降毎月の支払日までとします。ただし、毎月支払日が21日以降の場合、第1回目の支払期日は締切日の翌月となります。また、毎月支払日の15日以上前に支払をしたときは次回の支払期日が更新されません。
    (3)毎月支払(口座振替)
    新規の利用分を毎月20日で締切り、翌月5日を第1回目として、以降毎月5日とします。
  2. 事務上の都合により前項の締切日が翌月以降になることがあります。また、20日がプリモファイナンスの休業日に当たる場合は前営業日に締切るものとします。

第36条(各回の支払金額)

  1. 支払は定率リボルビング方式とします。ただし、一括支払等、約定の支払金額を超える任意の支払ができます。
  2. 各回の約定支払金額(最少支払金額)は、利用金額に一定の割合を乗じた金額(千円単位に切り上げ)とします。ただし、会員により異なる場合があります。なお、一定の割合については、会員にプリモファイナンス所定の申込書(お客さま控)等の書面で通知します。
    (注)無利息残高および手数料の合計金額が上記約定支払金額を超えるときは、無利息残高および手数料の合計金額とします。また、無利息残高、手数料およびリボルビング残高の合計金額が上記約定支払金額未満のときは、無利息残高、手数料およびリボルビング残高の合計金額とします。
  3. 前項にかかわらず、支払期日経過後は、約定支払金額と期日後手数料の合計金額を支払うものとします。
  4. 前々項の利用金額は、20日(プリモファイナンスの休業日に当たる場合は前営業日)締め時点における新規利用残高とします。ただし、追加利用をしたときは、20日(プリモファイナンスの休業日に当たる場合は前営業日)締め時点における、新規利用残高とリボルビング残高との合計金額とします。

【具体的算定例】(約定支払金額が利用金額の3.0%の場合)
手数料率 実質年率14.60%
リボルビング残高 10万円、利用日数 30日の場合
●支払金額 3千円
●内訳
 手数料充当額 10万円×0.1460÷365日×30日=1,200円
 リボルビング残高充当額 3千円−1,200円=1,800円

第37条(遅延損害金)

会員が、期限の利益を喪失したときは、債務の残高に対して期限の利益喪失日の翌日から起算して完済の日に至るまでプリモファイナンス所定の遅延損害金20.00%(年率)を支払うものとします。

【問い合わせ・相談窓口等】

  1. キャッシング契約についてのお問い合わせ、ご相談はキャッシングをご利用された店舗、または担当者にご連絡ください。
  2. プリモファイナンスサービス お問い合わせデスク
    〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷1-4-5 岸ビル4F
    TEL 028-632-5225

<個人情報取扱いについて>

プリモファイナンスサービス(以下「当社」という。)の個人情報保護方針(注)に従い、お客さまの個人情報について次のとおり取扱います。

<ローン・クレジットキャッシング事業における個人情報の利用目的等>

  1. 個人信用情報機関への登録・利用

    (1)当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込人、契約者とその配偶者の個人情報が登録されている場合には、申込人、契約者の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用します。

    (2)申込人とその配偶者に係る本申込に基づく個人情報および申込内容に関する情報、契約者とその配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社が加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、申込人、契約者とその配偶者の支払能力・返済能力の調査のために利用されます。

    株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー
    1本契約に係る申込をした事実 当該申込日から6ヵ月を超えない期間 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間
    2本契約に係る客観的な取引事実 契約継続中および完済日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) 契約期間中および契約終了後5年以内
    3債務の支払を延滞した事実 当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) 契約期間中および契約終了後5年間

    (3)当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。

    株式会社日本信用情報機構

    〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1
    お問い合わせ先 :0570-055-955
    ホームページアドレス:http://www.jicc.co.jp/

    株式会社シー・アイ・シー

    〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
    お問い合わせ先 :0120-810-414
    ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp

    ※当社が加盟する個人信用情報機関の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の各ホームページをご覧ください。

    (4)当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。

    全国銀行個人信用情報センター

    〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
    お問い合わせ先 :03-3214-5020
    ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

    ※株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シーおよび全国銀行個人信用情報センターの三機関は相互に提携しています。

    (5)上記(3)に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、下記のとおりです。
    本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)および契約者とその配偶者との婚姻関係に係る情報、申込内容に関する情報(申込日、申込商品等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収※、債務整理、保証履行、強制解約※、破産申立、債権譲渡等)。
    (注)※印は、株式会社日本信用情報機構のみ登録します。

    (6)開示等の手続きについて
    申込人および契約者は、当社が加盟する個人信用情報機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、当社が加盟する個人信用情報機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。

  2. 個人情報の利用目的

    当社は、お客さまの個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。

    (1)

    法令に基づく本人確認および当社の与信判断のため

    (2)

    当社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
    ※本籍地に関する情報については、債務者確認および所在確認のため

    (3)

    当社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため

    (4)

    お客さまからのお問い合わせへの対応のため

    (5)

    当社とお客さまとの取引および交渉経過等の事実に関する記録保存のため

    (6)

    当社の与信業務に係る金融商品およびサービスの販売、勧誘、媒介、取次、代理(以下「販売等」という。)、広告および宣伝物の送付、送信(電子メールを含む。)等のため

    (7)

    当社の与信業務以外の、当社が現在または将来的に取扱うローン、預金、信託、投資信託、保険・共済、株式・債券・信託受益権その他の有価証券等の取引、デリバティブ取引、商品ファンド、オプション取引、リース、クレジットキャッシング等の金融その他の商品(以下「金融商品等」という。)およびサービスの販売等、広告および宣伝物の送付、送信(電子メールを含む。)等のため

    (8)

    当社から、当社の有価証券報告書に記載している子会社および公表している提携会社(注)が現在または将来的に取扱う金融商品等およびサービスの広告および宣伝物の送付、送信(電子メールを含む。)等のため

    (9)

    当社内部における市場調査および分析ならびに金融商品等およびサービスの研究、開発のため

    (10)

    お客さまを被保険者とする各種保険契約の締結、事務手続および保険金支払の審査等のため

    ※お客さまがご希望されない場合には、(7)および(8)の利用はいたしません。ご希望されない場合は、当社までお申出ください。

  3. 個人情報の第三者への提供

    (1)当社は、以下の範囲でお客さまの個人データを第三者に提供することがあります。

       1

    提供する第三者
    当社の子会社および公表している提供先(注)

       2

    第三者に提供される情報の内容
    お客さまの本申込および契約に係る個人情報(申込内容に関する情報(申込日、申込商品等)、お客さまの氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先名・勤務先住所等の本人特定情報、収入・支出、資産・負債、職歴等の与信に関する情報、貸付日・貸付金額・入金日・残高金額・延滞等の取引および交渉経過等の取引および交渉履歴情報)、本人確認書類に記載された本人確認情報(本籍地情報を含みます。)および当社の与信評価情報

       3

    第三者における利用目的
    上記2.に記載の各目的(この場合において上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)

    (2)当社は、お客さまの本人確認、所在確認等のため、お客さまの住民票、戸籍の附票、登記事項証明書等を申請するに際し、上記(1)記載の個人情報を市区町村長または登記官に提供します。

    【個人データの開示・訂正・削除等について】

    1. お客さまは、当社所定の手続きにより、「個人情報の保護に関する法律」第2条第5項に基づく自己に関する当社の保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正、追加または削除、利用停止または消去および第三者への提供の停止(以下「開示等」という。)を当社に求めることができます。
    2. お客さまの開示等に関するお問い合わせは、プリモファイナンスサービスお客さま相談センター TEL 028-632-5225へご連絡ください。

    <補足のご説明>

    1. 連帯保証を要するご契約については、保証人予定者および連帯保証人の方の個人情報も同様にお取扱いいたします。ただし、担保提供のみの方についての「1.個人信用情報機関への登録・利用」のお取扱いはいたしません。
    2. 個人情報には申込人、契約者とその配偶者および家族情報が含まれ、与信等の目的で利用することがあります。

    (注)「個人情報保護方針」についてはこちらで公表いたしております。

    (2011.1.20)